30万円未満の減価償却資産を購入したときの特例制度は、いつまで適用できますか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、先日、自動体外式除細動器(AED)を買ったんですけど。
ご自宅用ですか?
まさか!
会社にですよ。
そうですか。
設置義務はないのですけど、工場と本社に1台ずつ設置しました。
1台20万円ちょっとかかったのですが、これはどのように経理処理したらいいでしょうか?
請求書とか領収書などを見せていただけますか?
ご用意しますね。
− 請求書・納品書・領収書を顧問税理士へ渡す −
(書類を見ながら)
御社は消費税は税抜きで経理処理をしていらっしゃいますから、税抜きで金額を見たところ、1台23万円程度ですから、『器具及び備品』の資産科目で処理をしてください。
あれ?
30万円未満なのに、経費にできないのですか?
それは、大丈夫です。
平成30年度税制改正で、30万円未満の減価償却資産を全額損金として認めてもらえる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」の適用が、2020年3月31日まで2年延長されました。先日、社長と打ち合わせをした際に、引続きこの制度を適用していくことを確認していますので、適用上限の年間300万円までは減価償却費を通じて全額経費計上していただくことになります。
ああ。そうでしたね。
じゃあ、今までどおりの処理ってことですね。
そうですね。
御社の方針をおさらいしますと、取得価額が20万円以上30万円未満の場合には、この制度を適用します。
では、20万円未満は?
御社の方針では、取得価額10万円未満は経費処理、10万円以上20万円未満は3年間で均等償却する制度を適用するために『一括償却資産』の科目で処理をしていただいています。こちらも変わりはありません。
わかりました。
とりあえずあと2年は、これまでどおりの処理ってことですね。
そうですね。
その間に改正や方針変更がない限り、ご理解のとおりです。
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